治安警察局の出入国事務庁が入国や逗留に関する事項の責任を負います。以下の資料を参考にしてください。
- 観光ビザ
- 入国するすべての旅客はすべて、有効な旅行証明書をもち、ビザの発行手続きをし、十分な経済能力を証明するものを提供し、入国の目的を説明しなければならない。
- マカオ国際空港は、世界サービス関連機関が発行する証明書を認めたり受け入れたりしない。
- ビザ発行手続き
入国する旅客は必ず許可を得る、あるいは事前に適切な外交・領事ビザを入手したのちに、マカオに入ることを許される。以下の証明書を持つものは、ビザが免除される。
- マカオ住民身分証
- マカオ認別証
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香港身分証、香港永久身分証あるいは香港旅行ビザ、香港境内に入国が許されるあらゆる証明書をもつ者。
注.*、***あるいはRが印刷されている香港身分証のみが有効とみなされる - 居留書
- 非マカオ住民の労働身分証
- ビザ免除国
注: dとeを持つ者は有効なパスポートの提示が必須である
A. 下記の国・地域からの有効なパスポートあるいは身分証を所持する者は、入国の際にビザは不要である
- マカオ住民;
- フランス・イタリア・ドイツ・ベルギー・デンマーク・スウェーデン・スペイン・ポルトガル・ルクセンブルク・エジプト・ギリシア・オランダ・アンドラ・フィンランド・オーストリア・ハンガリー・チェコ・ノルウェー・アイスランド・イギリス(6か月)・アイルランド・ルーマニア・スロベニア・スロバキア・キプロス・イスラエル・レバノン・ポーランド・リトアニア・ラトビア・エストニア・韓国・マルタのパスポートを持つ者は、90日を超えない範囲での滞在が可能。
- 南アフリカ・チリ・オーストラリア・ブラジル・カナダ・フィリピン・インド・日本・マレーシア・メキシコ・ニュージーランド・シンガポール・スイス・タイ・アメリカ・ウルグアイ・トルコ・インドネシア・リヒテンシュタイン・サモア・セイシェル・モナコ・ナミビア・キリバスのパスポートを持つ者は、30日を越えない範囲での滞在が可能。
- ポルトガル当局の発行する観光ビザをもつ非ポルトガル人
- マカオに出入りするための有効な証明書をもつ中国国籍の者。内地住民・香港住民(6の条項にある香港の人は含まない)、台湾および海外華僑を含み、30日を超えない範囲での滞在が可能。
- 香港身分証、香港永久性住民身分証あるいは「回港証」をもつ者は、マカオの逗留は最長一年まで許される。
- 外交パスポートあるいは国連が発行する"Laissez Passer" パスポートを持つ者
B. 入国ビザは中華人民共和国駐外大使館領事部治安警察局出入国事務庁に申請し、有効期限内に使用すること。さもなくばそれは失効する。
C. ビザ所持者はビザの上に書かれてる期限内であれば、マカオに逗留を許される。ビザはマカオ到着時に申請することもでき、通常の逗留期間は30日以内である。
ビザには個人、家庭、団体の3種がある
- 個人:100マカオパタカ、12歳以下の児童は半額
- 家庭:配偶者あるいは血縁関係が証明できる12歳以下の子女は一緒に申請でき、ビザ費用は200マカオパタカ。
- 団体:団体ビザはマカオの旅行会社を通して申請する必要があり、最少人数10人で、費用は1人につき50マカオパタカ。
さらに詳しい資料が必要な方は、(853) 2872 5488までお電話いただくか、www.fsm.gov.moにアクセスしてください。
以上の内容は中国語版を翻訳したものであり、内容が異なる場合、中国語版を基準としてください。